つわりはよく「ひどい二日酔い」に例えられますが、実際のつわりはその比ではありませんよね。二日酔いは基本的に自業自得で、薬を使って翌日には回復することがほとんど。
しかし、つわりは止めようと思っても止められるものではなく、特効薬もありません。そして、終わりが見えず、ただ耐え忍ぶしかないというのが現実です。
そんな辛い状態でお仕事をしているあなた、本当にお疲れ様です。私も重いつわりと格闘していたので、その辛さがよくわかります。無理せず、できるだけ休んで体をいたわることが大切です。
今回は、つわりで仕事を休むための診断書について、どんな手続きが必要なのか、そしてどのくらいの期間休めるのかを調べてみました。
つわりで診断書をもらえるのか?
つわりは厳密には病気ではなく、したがって病気に対する診断書が発行されるのと同じようには扱われません。このため、一般的に診断書は「病名」がついていないと発行されません。
たとえば、重度の妊娠悪阻で水分すら取れず、点滴を受けなければならない状態や、妊娠中毒症のように尿検査で異常が出た場合は、診断書をもらうのが比較的容易です。
しかし、例えば「24時間気持ち悪くて吐き気が止まらないけれど、水分や食事は取れていて、体重も極端に減っていない」というような、つわりが辛いけれど深刻ではないケースだと、診断書を出してもらえるかどうかは、通っている産婦人科によります。
ある産婦人科では、つわりが辛いことを伝えると「診断書を出すから、仕事を休んでゆっくりして」と言ってくれる場合もありますが、別の産婦人科では「つわりは病気ではないので、症状が特に深刻でない限り診断書は出せない」と言われることもあります。
このように、診断書がもらえるかどうかは産婦人科によるため、まずは通院している産婦人科に相談してみることが重要です。
診断書がもらえなかった場合は?
もし、通院中の産婦人科で診断書がもらえなかった場合、つわりの症状を少し強調して伝えてみるのも一つの手です。
例えば、「吐き気がひどくて、水分もほとんど取れず、時々目まいもするんです」といった形です。また、仕事に関しては「通勤中に座れず立ちっぱなし」「立ち仕事が続いて体調が辛い」「周囲の理解が得られず、無理な仕事を押し付けられている」といったデメリットも伝えましょう。
もちろん、症状を少し強調するだけで、実際にない症状を伝えるのは避けてください。あくまで「あなたの感じている症状」に基づいて調整することが大切です。
それでも診断書が発行されない場合は、別の産婦人科に変えてみるのも選択肢の一つです。もし、つわりが本当に辛くて、それを理解してもらえないのであれば、別の産婦人科を探すのも一つの方法です。別の産婦人科では、あっさりと診断書を出してくれるかもしれませんよ。
つわりで仕事を休む場合の期間と傷病休暇について
つわりで診断書をもらい、長期間(4日以上)仕事を休む場合は、傷病休暇を利用することができます。
傷病休暇とは、仕事を休んでいる期間に対して、給与の3分の2を国から支給してもらえる制度です。これは非常にありがたい制度で、最大1年6ヶ月まで休暇を取ることができます。
つわりの場合、治まるまで安心して休むことができるので、無理をせず体を休めることができます。
ただし、注意すべき点があります。傷病手当の支給は「連続して4日以上休んだ場合の4日目以降」から支給されます。たとえば、「2日休んで1日出勤、その後また2日休んで出勤」といったように、休んだり出勤したりを繰り返していると支給対象にはなりません。
また、傷病休暇を利用するためには勤務先の健康保険に加入していることが条件です。国民健康保険に加入している場合は、対象外となるのでご注意ください。
まとめ
つわりは、通常の体調不良とは異なり、個々の症状や状況に応じてその辛さが大きく異なります。症状がひどくなる前に、無理をせずに休むことが大切です。
もし、診断書をもらえない場合でも、自分の体調を正直に伝え、休養を取るための方法を模索しましょう。産婦人科によって対応が異なるため、他の病院を試すのも一つの方法です。
また、診断書をもらえた場合は、傷病休暇を利用して、給与の支給を受けながら無理なく休むことができます。
自分の体と赤ちゃんを最優先に考え、つわりの辛さを乗り越えていきましょう。自分に合った休養方法を選び、焦らず健康を取り戻すことが大切です。